2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
改正案では、現行法の規定を引き継ぎまして、行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときには、原則として、個人情報保護委員会に対してあらかじめその名称、使用目的、記録項目等を通知しなければならないこととしています。
改正案では、現行法の規定を引き継ぎまして、行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときには、原則として、個人情報保護委員会に対してあらかじめその名称、使用目的、記録項目等を通知しなければならないこととしています。
開示請求によって全部又は一部開示となった場合、あるいは非開示決定であっても意見書提出の機会が与えられた場合、あるいは、この部分開示というのは、例えばほとんど黒塗りで記録項目の番号しか開示されない場合、これも部分開示ですからね。だから、具体的なのが全部黒塗りだったとしても、何というか、開示請求によって部分開示したということになっちゃうんですよ。
○田村智子君 私たちの事務所が数えたら、ものとちょっと数字が違うので後でもう一度確認したいというふうに思うんですけれども、この授業料免除ファイル、ある大学のものを見ますと、母子、父子家庭であるかどうか、障害者がいるかどうか、生活保護世帯であるかどうか、被爆者がいるか、長期療養がいるか、家計支持者別居世帯かなども記録項目として挙げられているんですよ。極めてセンシティブな情報ですね。
横田基地騒音訴訟の原告団の個人情報ファイル簿見ますと、ある方のファイルは、記録項目は百十二項目に及ぶんですよ。住所、生年月日、死亡年月日、過去の訴訟を提訴していたか、外国人か、当該個人に対する国の主張、防音工事をした住宅への入居日、退去日、訴訟を継承した者がいる場合には承継人の住所、続柄など、訴訟遂行に国が必要としたと思われるありとあらゆる項目が網羅されています。
具体的な認定基準でございますけれども、基本指針の中で定めていくことになるわけでございますけれども、電子委任状が法人代表者などの意思に基づき作成されたものであることを所定の方法により確認をすること、また、電子委任状の改ざん、漏えい、滅失などを防ぐため十分なセキュリティー対策が講じられていること、加えて、電子委任状の記録項目や記録方法を標準に適合したものとすることなどを認定基準として定めることを予定をしているところでございます
そして、四情報以外に、その他住民票関係情報や個人番号、その他の識別情報、内部番号、主な記録項目もあるわけです。 今回、なぜ四情報しか流出していないというか、他の情報はなぜ出なかったんですか。出ないと考えていますか。
この公表項目のうちには、利用目的、記録項目、経常的提供先等が含まれます。したがって、外国人を含め、何人も行政機関が外国人にかかわる指紋情報をどのように管理するかをおおむね知ることができるというふうに考えられます。
このため、平成十五年度から十九年度までの五年間の事業ということで、養殖生産履歴情報開示検討事業というのを行っておりまして、どういったものを記録項目というふうにするのか、あるいはこういったものの管理手法、どういうふうにしていくのか、こういったことの検討を進めておりまして、私どもといたしましては、まずこうしたシステムを早期に開発いたしまして、そうした普及を図っていくということによりまして、養殖水産物に対
第二に、民間の場合はファイル管理簿というものの作成義務はありませんが、行政機関は、個別のファイル単位で、名称でありますとか利用目的でありますとか記録項目、提供先等を記載したファイル管理簿の作成、公表が義務付けられているところです。 加えまして、救済制度につきまして、行政機関の場合には、先ほど申し上げましたように不服審査法に基づく不服申立て制度がある。
それから、行政機関については、個々の個人情報ファイルごとに厳格に管理する仕組みとしまして、個人情報ファイルの利用目的、記録項目、収集方法、提供先等詳細な事項を整理して公表すると。民間については、個々のファイルではなくてデータベース全体の包括的な利用目的を公表すれば足りると、こういうことにしております。
○国務大臣(片山虎之助君) 今、一定の重要な電算処理個人情報ファイルは名称、利用目的、記録項目、記録範囲、提供先、収集方法等をファイル簿に記載して事務所等において一般の閲覧に供しております。今、紙ファイルについても電算処理ファイルとほぼ同様の事項を公表したらどうかと考えております。
例えば、個人情報ファイルの利用目的、記録項目、収集方法、提供先等の事項を整理して公表しておるんです。民間は、全体についてこういうことをやっているという公表だけでいいんです。 それからまた、行政機関につきましては、開示・不開示の基準や開示の請求手続について詳細かつ明確に規定しております。
また、民間の場合はファイル管理簿の作成義務はありませんが、行政機関は、個別のファイル単位で、名称、利用目的、記録項目、提供先等を記載したファイル管理簿の作成、公表が義務づけられております。
それで、そのほかの対象外になっておりますものは、その個人情報ファイルの記録項目や利用のされ方から考えまして、個人の権利利益侵害のおそれが小さく、特に事前に総務省に通知を受けて調整する必要がないものということで、例えば職員の関係のファイルですとか、あるいはいろいろなテスト的な、試験研究とかそういうものに使うファイルですとか、あるいは一年以内に消去してしまうようなファイルですとか、あるいは郵便物の伝達の
今一番問題になりますのは、この進行管理表等におきまして、これは名前が入っているものであるわけでありますが、そこに本人の氏名、住所以外にどのような記録項目があるのか。それから、その進行管理表等がどの範囲で利用されているのか。つまり、個人情報保護で問題になります、必要な限度を超える記録があるのかないのか、あるいは、目的外の提供として、その合理性を超えるそういう提供先に利用させていないかどうか。
そして、民間でございますが、データベース全体の包括的な利用目的等を公表する制度にしているわけでありますが、行政機関は個別の個人情報ファイルごとに管理する仕組みをとっておりまして、利用目的、記録項目、経常的提供先等、詳細な事項を整理し、公表することになっております。
個人情報そのものは、個人情報ファイルの管理を厳格に行う、そのために、ファイルごとに経常的提供先や記録項目などの詳細を帳簿に記帳していく、しかも、それを公表する、こういうことを考えておりますし、個人情報ファイルに記載される個人情報の提供に当たりましては、たとえ行政機関相互でありましても、法令の定める事務の遂行に必要な限度でなきゃならない、また、相当の理由のある場合でなければならない、こういうようにいたしておりまして
この批判を受けてであると思いますが、改正法案は、住民票の記録項目として住民票コードを加えることとしまして、その記載の変更請求権を規定するとともに、目的外利用を制限しております。 中間報告で、住民基本台帳に記載されている者について、生涯を通じて一つの全国的に重複しない番号を付与されるものであることとなっていました。
第二に、行政機関は、所掌事務を遂行するため必要な限度において、かつ、できる限り目的を特定して個人情報ファイルを保有することとし、総務庁長官は、一定の事由に該当する場合を除き、個人情報ファイルの保有目的、記録項目等について公示すること。
それから、出入国ファイル等につきましては、これはちょっと私もよく存じませんけれどもその記録項目、範囲等がわかりますと、要するに出入国管理法等を破って入出国しようというような人たちにとってどういうことを隠すべきか、そういうようなこともわかりまして社会の治安を維持する上に非常に問題が発生する可能性がある。
質問と答えが若干ずれるところがあるかとも思いますけれども、六条一項に、通知するときにはファイルの名称だけでなくてその記録項目とかファイル範囲とか収集方法とか提供先とかいろいろ公示することになっております関係上、そういうものを出しますと原則として開示したものは一部のものを除きまして開示請求の対象になるというようなことでいろいろと問題が出てくる、そういうことでファイルの名称も公示しない、業務遂行を著しく
○政府委員(百崎英君) 一つは、そういった事態が生じないようなことにするための仕組みといたしましてこの法案の第六条に「個人情報ファイルの保有等に関する事前通知」という制度を設けまして、行政機関が個人情報ファイルを保有しようというときには、ファイルの保有目的であるとかあるいは記録項目、記録範囲等々につきまして総務庁長官に事前に通知をする、こういう仕組みを設けておるところでございます。
ちょっとごらんいただきたいと思いますけれども「個人情報ファイルの名称」それから「保有機関の名称及び個人情報ファイルが使用に供される事務をつかさどる組織の名称」それから「ファイル保有目的」それから「ファイル記録項目及びファイル記録範囲」「処理情報の収集方法」それから経常的提供先等々どういう中身のものであるかということを事前通知することになっておりますので、おっしゃるようにタイトルだけとかというようなことはないというふうに
○政府委員(百崎英君) 先ほどもちょっと触れましたが、この第四条におきまして個人情報ファイルの保有に関する制限規定を設けているわけでございますけれども、第四条の規定を実際に規定どおり各省庁が実施していくためにも今申し上げましたファイルの保有目的であるとか記録項目、記 録範囲というものを総務庁でチェックいたしまして不必要なファイルを各行政機関が持たないようにする、そういうねらいで事前通知の制度を設けているところでございます
行政機関は、所掌事務を遂行するため必要な限度において、かつ、できる限り目的を特定して個人情報ファイルを保有することとし、総務庁長官 は、一定の事由に該当する場合を除き、個人情報ファイルの保有目的、記録項目等について公示することとしております。
それからもう一つは、そういった基本的人権に係る情報について事前通知をするあるいは公示をすることは個人情報保護の観点からいって問題があるのではないかというような御指摘だと思いますが、事前通知をする中身としましては、ファイルの名称とかあるいはファイルの保有目的とかあるいはファイルの記録項目あるいは情報収集の方法といったいわば一般的な事項を通知していただく、それからまた公示の中身につきましても、個人個人の